【不動産所得】不動産所得の必要経費になる費用はなに?
不動産所得の経費って何がありますか?
主な不動産所得の必要経費をご説明しますね!まずは…必要経費を簡単に説明します。
必要経費ってなに?
所得金額は、収入金額から必要経費を差し引いたものです。
算式は、「総収入金額」-「必要経費」=「所得金額」です。
今回は、このうち「必要経費」についてのお話です。
不動産所得の主な必要経費とは
不動産所得の経費として主なものは次のものがあります。
ポイントや注意点もお伝えしていきますので、ぜひ参考にしてください。
不動産所得の主な必要経費の一覧
1.租税公課
(経費になる租税公課)
・事業の用に使われる土地や建物などの固定資産税や都市計画税
・消費税および地方消費税
・個人事業税
・印紙税
・不動産を購入等した際にかかる不動産取得税
・登録免許税 など
(経費にならない租税公課)
・個人所得税
・個人住民税
・延滞税や加算税などのペナルティ
・相続税や贈与税 など
経費になる税金と経費にならない税金があるため注意が必要です!
事業税は経費になるので、忘れないようにしましょう。
2.保険料
・賃貸不動産の火災保険料や地震保険料など
☆POINT
社会保険料や小規模企業共済の掛け金は必要経費にならないため、経費に含めないように注意しましょう。
3.不動産管理会社へ支払う管理費
4.修繕費
☆POINT
内容により修繕費として必要経費になるものと必要経費にはならず、資産計上が必要なものがあります。
資産計上が必要な支払を修繕費として費用処理していると、費用が過大に計上され、所得を少なく申告してしまう結果となり、ペナルティがかかる場合もありますので注意しましょう!
また、修繕費として費用計上できるものまで資産計上しないようにしましょう。
修繕費と資産計上(資本的支出)の判断は難しい場合もあるため、税理士に相談できると安心です。
5.減価償却費
・賃貸建物の減価償却費
鉄筋コンクリート造りや鉄骨造など構造により、耐用年数が異なります。
☆POINT
事業開始時に採用した耐用年数がその後も引き続き使用されるため、最初に適切な耐用年数を設定する必要があります。法定耐用年数は、国税庁HPなどで確認できます。
6.借入金利子
☆POINT
土地の購入部分の支払利息は必要経費にできる金額に一定の制限があります。
7.賃借料
・他社へ支払う賃借料
8.水道光熱費
・共用部分の電気代など
9.広告宣伝費
・空室募集のために支払う広告費
10.司法書士や税理士への報酬
・司法書士へ不動産登記を依頼した際の報酬
・税理士へ不動産事業の決算等を依頼した際の報酬
11.その他、不動産収入を得るために必要な費用で家事上の費用と明確に区分できるもの
☆POINT
家事上の費用と事業の費用を明確に区分できることがポイントです。
そのほか、次の点もPOINTです。
☆ POINT
・青色申告をしている個人事業主で一定の要件を満たす場合は、少額減価償却資産の特例により、1つまたは1セットごとの取得価額が30万円未満の備品などを一括で経費にすることができます。
※年間300万円までの上限があります。開業年や廃業年などで事業をしていた期間が1年に満たない場合は、月割になります。
※確定申告書に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書の添付が必要です。
※税制改正により変更になる場合があります。
・要件を満たす場合は、青色申告特別控除の適用ができます。
いかがでしたでしょうか? この記事が少しでもお読みいただいた方の参考になれば幸いです。
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