【固定資産税】固定資産税の納税義務者はだれ?売買や用途変更の場合は?
家を売ったけど、固定資産税の通知が届いたのはなぜ?
それは、売買のタイミングに関係しますね。
1.固定資産税の基本
土地や建物の所有者に対して課税される固定資産税は、毎年1月1日時点の所有者に対して、1月1日時点の使用状況に応じて課税されます。
この所有者は、基本的には不動産登記情報に基づきます。
(納税額の計算と通知)
土地や建物が所在する市区町村が土地や建物の評価を行い、税額を計算します。
毎年4~6月ごろに固定資産税の納税通知書が届き、その通知に基づき納税します。
(固定資産税の計算式)
固定資産税額=固定資産評価額(課税標準額)×税率(標準税率:1.4%)
2.固定資産税のよくある疑問
<年の途中に売買した場合は誰が払う?>
Q:たとえば、Aさんが以前から所有していた土地を、1月2日にBさんに売却しました。その年の固定資産税は誰が支払うべきでしょうか?
A:答えはAさんです。1月1日の所有者はAさんであるため、1月1日時点の所有者であるAさんがその年度分の固定資産税の納税義務者となります。ただし、実際の取引上は、日割り計算した相当額の金銭の収受をすることが多いです。しかしながら、その年度の固定資産税の納税義務としては、1月1日時点の所有者であるAさんにあります。
<用途変更した場合は何か手続きが必要?>
Q:事務所(店舗)を改装して住宅に使用することにしました。何か必要な手続きはありますか?
A:住宅の敷地に相当する部分については、負担を軽減する特例があるため、管轄市区役所へ連絡しましょう。そうすることにより、特例が適用され税負担が軽くなります。反対に、住宅用地の一部を貸駐車場にする場合も連絡することになっています。この場合は、固定資産税が増えます。
<固定資産税の税額に疑問がある場合はどうすればいい?>
Q:固定資産税の評価額がおかしいと思う場合はどうすればよいですか?
A:対象の固定資産税を課税する自治体へ課税資料を請求して、明らかにおかしい場合は、「審査の申出」を行うことを検討します。
なお、審査の申出は原則として3年に一度の基準年度の限られた期間となります。ただし、期間に該当しない場合であっても、次の場合は審査の申出をすることができる可能性があります。
(土地)
・地目の変換、分筆、合筆、利用状況に変更があった土地
・地価下落に対応した価格の修正があった土地
(建物)
・新築家屋、増改築などがあった家屋
いかがでしたでしょうか?
この記事が少しでもお読みいただいた方の参考になれば幸いです。
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